令和8年度税制改正で、所得税の基礎控除は62万円(改正前58万円)に引き上げられ、合計所得金額132万円以下の人は令和8・9年分は104万円になります。給与所得控除の最低保障額は74万円(改正前65万円)です。給与収入だけで他の控除がない場合、令和8年分は給与収入178万円で課税される所得がゼロになる計算です。社会保険の106万円・130万円の基準は税とは別に判断します。
- 税と社会保険を分ける
- 自分の所得か家族の扶養か
- どの年分の改正か
- 勤務先の企業規模を確認
2025年・2026年の税制改正の流れ
所得税の「壁」は2年続けて見直されました。令和7年度税制改正(令和7年12月1日施行、令和7年分以後に適用)で基礎控除が58万円(合計所得金額に応じた加算あり)、給与所得控除の最低保障額が65万円に引き上げられ、19歳以上23歳未満の親族を対象とする特定親族特別控除が創設されました。
続く令和8年度税制改正(原則として令和8年12月1日施行、令和8年分以後に適用)では、基礎控除が62万円に、給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられ、扶養親族などの所得要件も改正されました。
所得税がかからない給与収入の計算
国税庁の資料では、合計所得金額132万円以下(令和8・9年分の給与収入の目安206万円以下)の基礎控除は104万円です。令和8・9年分は、給与収入74万1,000円以上219万1,000円未満の場合、給与所得は「収入金額-74万円」となります。
給与収入178万円 - 給与所得控除74万円 = 給与所得104万円
給与所得104万円 - 基礎控除104万円 = 課税される所得0円
実際には社会保険料控除などが加わるため、課税される所得がゼロになる収入はこれより高くなる場合があります。
合計所得金額が132万円を超える区分の基礎控除額は所得に応じて段階的に決まり、令和10年分以後の扱いも国税庁の資料で示されています。自分の区分は国税庁の改正のあらましで確認してください。
家族の扶養に入っている人の所得要件
| 対象 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者 | 合計所得金額62万円以下(136万円以下) | 58万円以下(123万円以下) |
| 特定親族(19歳以上23歳未満) | 62万円超123万円以下(136万円超197万円以下) | 58万円超123万円以下(123万円超188万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 62万円超133万円以下(136万円超207万円以下) | 58万円超133万円以下(123万円超201万5,999円以下) |
| 勤労学生 | 89万円以下(163万円以下) | 85万円以下(150万円以下) |
扶養の判定は本人の年収ではなく、その年の合計所得金額の見積もりで行います。年末にかけて収入が増える見込みのときは、勤務先と家族の勤務先の両方に早めに伝えます。
社会保険の106万円・130万円の壁は別の基準
税の改正とは別に、社会保険には次の基準があります。勤務先で厚生年金・健康保険に加入する基準の一つが月額賃金8.8万円以上(いわゆる106万円の壁)で、この賃金要件は法律の公布から3年以内に、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて撤廃される予定です。
家族の健康保険の被扶養者になれるかは、原則として年間収入130万円未満(60歳以上や一定の障害がある人は180万円未満)で判断されます。扶養認定日が2025年10月1日以降で19歳以上23歳未満の人(被保険者の配偶者を除く)は150万円未満に変わりました。2026年4月1日以降は、労働条件通知書などの労働契約の内容で見込まれる賃金(手当や賞与を含む)が基準額未満であれば、原則として被扶養者として扱う取扱いが始まっています(同一世帯の場合は被保険者の年間収入の2分の1未満であることなどの条件があります)。
源泉徴収と年末調整はいつ反映されるか
国税庁によると、令和8年11月までの源泉徴収事務に変更はなく、令和8年12月に行う年末調整で新しい基礎控除などを反映して精算します。令和9年1月1日以後に支払う給与からは、令和9年分の源泉徴収税額表で源泉徴収されます。
相談先・申込先の選び方
所得税の計算は国税庁の電話相談センターや税務署、住民税は住所地の市区町村の税務担当で確認できます。社会保険の加入や扶養の判定は勤務先の担当部署、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)、日本年金機構が窓口です。働く時間を決める前に、税と社会保険の両方の窓口で確認してください。
出典・確認先
- 国税庁・令和8年度税制改正による基礎控除の引上げ等について(2026-10-12確認)
- 国税庁・令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A(2026-10-12確認)
- 国税庁・令和8年分 年末調整のしかた(昨年と比べて変わった点)(2026-10-12確認)
- 国税庁・令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等について(2026-10-12確認)
- 厚生労働省・社会保険の加入対象の拡大について(2026-10-12確認)
- 日本年金機構・19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件(2026-10-12確認)
- 日本年金機構・労働契約内容による年間収入の取扱い(2026-10-12確認)
計算例は給与収入のみで他の所得控除がない場合の単純計算です。住民税の非課税基準は所得税と異なり、市区町村ごとに確認が必要です。
事実と見通しを分けて、一次情報も確認しよう。