令和8年分の所得税の確定申告期間は、原則として2027年2月16日(火)から3月15日(月)までで、納付期限も3月15日です。贈与税は2月1日(月)から3月15日(月)まで、個人事業者の消費税・地方消費税は3月31日(水)が申告・納付期限です。税金が戻る還付申告は、確定申告期間とは関係なく2027年1月1日から5年間提出できます。
- 税目ごとに期限が違う
- 還付申告は1月から可能
- 期限の曜日を確認
- 年末調整で済む人もいる
税目ごとの期限(令和8年分)
| 税目 | 期間・期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 所得税(確定申告) | 2027年2月16日(火)〜3月15日(月)。納付期限も3月15日(月) | 国税庁 No.2020(原則として翌年2月16日から3月15日まで) |
| 所得税(還付申告) | 2027年1月1日から5年間 | 国税庁 No.2030 |
| 贈与税 | 2027年2月1日(月)〜3月15日(月) | 国税庁 No.4429(翌年2月1日から3月15日まで) |
| 消費税・地方消費税(個人事業者) | 2027年3月31日(水)が申告・納付期限。振替納税の振替日は4月中旬から下旬 | 国税庁 令和8年分の案内 |
曜日は当サイトで付けました。所得税と贈与税の期限は「原則として」の日付です。災害などで期限が延長される場合は国税庁が個別に発表します。
期限が休日に当たったら
国税通則法第10条第2項により、申告や納付の期限が日曜日、国民の祝日その他一般の休日、または政令で定める日に当たるときは、その翌日が期限とみなされます。2027年の3月15日は月曜日、3月31日は水曜日なので、令和8年分ではこの繰り延べは起きません。翌年以降に期限を計算するときは、祝日の一覧と曜日を確認します。
申告が必要か、年末調整で済むか
会社員の多くは勤務先の年末調整で所得税の精算が終わります。令和8年度の税制改正(基礎控除の引上げなど)は原則として2026年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。国税庁は、令和8年11月までの源泉徴収事務に変更はないとしています。改正の中身と年末調整の準備は2026年分の年末調整の変更点で整理しています。
医療費控除や、年末調整で受けられない控除がある人、副業の所得がある人などは確定申告が必要になる場合があります。自分が該当するかは、国税庁の確定申告特集や税務署で確認します。
還付申告は混雑前に出せる
医療費控除などで税金が戻る還付申告は、確定申告期間とは関係なく、翌年1月1日から5年間提出できます。2026年分なら2027年1月から提出できるので、2月16日の申告期間の開始を待たずに準備を進められます。ただし、青色申告特別控除のように法定申告期限までの提出が条件になる特例を使う場合は、原則3月15日までに提出します。
準備を始める時期の目安
年が明けると、勤務先から源泉徴収票、保険会社から控除証明書などが届きます。届いた書類を1つのフォルダにまとめ、医療費の領収書や明細も年内に整理しておくと、1月以降の作業が短くなります。年収の壁や扶養の判定の考え方は年収の壁は2026年にどう変わった?を参照してください。
相談先・申込先の選び方
申告の要否や書き方の一般的な質問は、国税庁の電話相談センター、確定申告特集ページ、所轄の税務署が窓口です。事業所得や不動産所得、相続・贈与などで判断が難しい場合は、税理士に相談する方法もあります。住民税の扱いは住所地の市区町村の税務担当で確認します。
出典・確認先
- 国税庁・No.2020 確定申告(2026-10-13確認)
- 国税庁・No.2030 還付申告(2026-10-13確認)
- 国税庁・No.4429 贈与税の申告と納税(2026-10-13確認)
- 国税庁・消費税・地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は正しくお早めに(令和8年分)(2026-10-13確認)
- e-Gov法令検索・国税通則法(第10条第2項)(2026-10-13確認)
- 国税庁・令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(2026-10-13確認)
期限は原則の日付です。個別の事情による申告の要否や期限の延長は、国税庁・税務署の案内で確認してください。
事実と見通しを分けて、一次情報も確認しよう。