高額療養費制度は2026年8月から月額の上限が見直され、新たに年単位の上限(8月から翌年7月まで)が設けられました。70歳未満で年収約370万円〜約770万円の区分の月額上限は「85,800円+(医療費-286,000円)×1%」、年間上限は53万円です。2027年8月からは所得区分がさらに細かくなる予定です。
- 自分の所得区分を確認
- 月額上限と年間上限を分ける
- 多数回該当を数える
- マイナ保険証で窓口負担を抑える
高額療養費制度の仕組み
高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が1か月の上限額を超えた場合に、超えた分が支給される制度です。直近12か月の間に上限額に達した月が3か月以上あると、4か月目からは上限額がさらに下がる「多数回該当」の仕組みがあります。
70歳未満の自己負担限度額(2026年8月診療分から)
| 年収の目安 | 月額上限 | 多数回該当 | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| 約1,160万円〜 | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| 約770万円〜約1,160万円 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| 約370万円〜約770万円 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| 〜約370万円 | 61,500円 | 44,400円 | 53万円(年収約200万円未満は41万円) |
| 住民税非課税 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
年収約200万円未満の場合の年間上限41万円は、2027年8月以降に償還払いで適用されると案内されています。表は自治体(杉並区)の案内に掲載された区分によります。
計算例で確認する
85,800円+(1,000,000円-286,000円)×1%=85,800円+7,140円=92,940円
窓口で30万円を支払った場合、約20万7千円が高額療養費として支給される計算です。
厚生労働省も、2026年8月からの制度で年収約370万円〜約510万円の人が医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約9.3万円まで抑えられると説明しています。
新設された年間上限の考え方
年間上限は、8月から翌年7月までの1年間の自己負担に上限を設けるものです。長期の治療で毎月の上限に近い支払いが続く人の負担を抑える目的があり、年間上限に達した後の医療費は保険者から還付を受けられます。月ごとの領収書を1年分まとめて保管しておくと、還付の確認がしやすくなります。
2027年8月からの見直し予定
厚生労働省は、2027年8月から応能負担の観点で所得区分をよりきめ細かくし、「年収200万円未満の課税世帯」の多数回該当の金額を引き下げる(約25%減)としています。自分の区分がどう変わるかは、2027年の案内で改めて確認します。
窓口での支払いを抑える方法
マイナ保険証を利用するか、事前に「限度額適用認定証」を入手して提示すれば、月ごとの上限額を超える分を窓口で支払う必要はありません。認定証の交付手続きは、加入先の健康保険組合、協会けんぽ、市町村などに問い合わせます。
世帯で合算できる場合
協会けんぽの案内では、自己負担額は世帯で合算でき、同じ月に複数の医療機関を受診した場合や入院と外来がある場合も合算の対象になります。70歳未満の人は、医療機関ごと(入院・外来の区分ごと)の自己負担が21,000円以上のものが合算の対象です。保険外併用療養費の差額部分や、入院時食事療養費・入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。
相談先・申込先の選び方
支給申請や所得区分の確認は、加入している健康保険(健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険の市区町村窓口、後期高齢者医療広域連合)が窓口です。医療費の支払いが難しい場合は、病院の医療ソーシャルワーカーや自治体の相談窓口に早めに相談してください。
出典・確認先
- 厚生労働省・高額療養費制度を利用される皆さまへ(2026-10-12確認)
- 杉並区・8月から高額療養費制度が改正されます(2026-10-12確認)
- 厚生労働省・高額療養費制度の見直しに関する参考資料(PDF)(2026-10-12確認)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)・高額な医療費を支払ったとき(2026-10-12確認)
上限額は加入している医療保険や年齢、所得区分によって異なります。70歳以上の上限額は別の区分です。
事実と見通しを分けて、一次情報も確認しよう。