先に要点
法務局の案内では、2026年10月5日以降に所有権の登記名義人となる申請をする場合、国籍等を申し出る様式へ更新されています。国籍情報が一般公開される登記事項になるという意味ではありません。申請前に最新様式と添付情報を確認してください。
- 申請日が10月5日以降か
- 所有権の名義人となる申請か
- 最新の申請書様式
- 国籍等を証する書類
- 司法書士への委任範囲
10月5日以降は最新様式を使う
法務局の申請書様式ページでは、対象となる申請で国籍等の申出欄を含む更新版を案内しています。保存済みの古い様式を再利用する場合も更新が必要です。
申出情報と公開登記事項を分ける
国籍等を申し出ることと、登記事項証明書に国籍が一般公開されることは同じではありません。目的と取扱いを法務省・法務局の案内で確認します。
確認書類は属性により異なる
日本国籍の方は本籍地を記載した住民票等、外国籍の方は国籍・地域を記載した住民票、旅券、在留カード等が例示されています。個別申請で必要な書類は管轄法務局へ確認します。
売買日程に余裕を持たせる
決済日直前に様式や添付書類の不足が分かると手続が遅れる可能性があります。売主、買主、仲介会社、司法書士で必要書類と取得期限を早めに共有します。
出典・確認先
- 登記・供託オンライン申請システム・2026年9月のお知らせ(2026-10-06確認)
- 法務局・不動産登記の申請書様式(2026-10-06確認)
- 法務省・検索用情報の申出(2026-10-06確認)
速報性の高い情報は更新されます。料金、制度、日程、申込み条件はリンク先の最新情報をご確認ください。