この記事の結論
- 普通・準中型の仮免許と本試験は、2026年4月1日から17歳6か月で受けられるようになりました(すでに施行済みです)。
- ただし免許証をもらえるのは今までどおり18歳からです。18歳になる前に合格しても、受け取りは18歳の誕生日以降になります。
- 18歳の誕生日に免許を受け取りたい人は、「17歳6か月〜18歳の誕生日前」に教習と試験を終える計画にして、入校前に高校の校則と教習所の受け入れ年齢を確認してください。

仮免許は17歳6ヶ月からいつ取れる?施行日と対象
道路交通法の改正(令和6年法律第34号)で、準中型免許と普通免許の仮免許、それに運転免許試験(本試験)を受けられる年齢が、18歳から17歳6か月に下がりました。施行日は2026年(令和8年)4月1日です。今日(2026年10月31日)の時点で、すでに新しいルールで受験できます。
警察庁の法案資料では、改正の目的を「早生まれの人も高校卒業までに免許を取りやすくするため」と説明しています。今までは1〜3月生まれの高校3年生は18歳になるのが遅く、卒業までに教習所を終えにくいという問題がありました。
| 項目 | 改正前 | 2026年4月1日から |
|---|---|---|
| 普通・準中型の仮免許 | 18歳から | 17歳6か月から |
| 普通・準中型の本試験(学科試験など) | 18歳から | 17歳6か月から |
| 免許証が交付される年齢 | 18歳から | 18歳から(変わらない) |
| 仮免許の有効期間 | 6か月 | 6か月(変わらない) |
| 対象外の免許 | — | 中型・大型・二輪などは今回の引き下げの対象外 |
※対象は「準中型」と「普通」です。原付や二輪の年齢は今回の改正では変わっていません。
「17歳6か月」になる日はどう数える?
警視庁の案内では、18歳の誕生日のちょうど6か月前の日から受けられるとしています。たとえば次のとおりです。
- 2月28日生まれ → 前の年の8月28日から
- 8月29日生まれ → うるう年は2月29日から、それ以外の年は3月1日から
- 8月31日生まれのように6か月前に同じ日がない人 → その次の月の1日から
18歳の誕生日に本免許を取るには?誕生月別の早見表
本免許は18歳から受け取れるので、「18歳の誕生日に免許証を受け取る」ことを目指すなら、誕生日の前日までに学科試験まで合格しておくのが近道です。
18歳未満で合格した人には、免許センターで成績証明書が渡されます。これを持って18歳の誕生日以降に免許センターへ行けば、免許証を受け取れます(警視庁の場合)。
下の表は、現在の高校2年生(2009年4月2日〜2010年4月1日生まれ)を例にしたものです。左の2列は法律と警視庁の数え方から計算した日付、右端の列は編集部の目安(法律や公式のルールではありません)です。
| 誕生月 | 仮免許・本試験を受けられる最短の月(17歳6か月) | 免許証を受け取れる最短の月(18歳) | 【編集部の目安】教習所へ相談を始める時期 |
|---|---|---|---|
| 2009年4月(2日〜30日) | 2026年10月(すでに到達) | 2027年4月 | 今すぐ |
| 2009年5月 | 2026年11月 | 2027年5月 | 今すぐ |
| 2009年6月 | 2026年12月 | 2027年6月 | 今すぐ |
| 2009年7月 | 2027年1月 | 2027年7月 | 今すぐ〜2026年11月 |
| 2009年8月 | 2027年2月 | 2027年8月 | 2026年11〜12月 |
| 2009年9月 | 2027年3月 | 2027年9月 | 2026年12月〜2027年1月 |
| 2009年10月 | 2027年4月 | 2027年10月 | 2027年1〜2月 |
| 2009年11月 | 2027年5月 | 2027年11月 | 2027年2〜3月 |
| 2009年12月 | 2027年6月 | 2027年12月 | 2027年3〜4月 |
| 2010年1月 | 2027年7月 | 2028年1月 | 2027年4〜5月 |
| 2010年2月 | 2027年8月 | 2028年2月 | 2027年5〜6月 |
| 2010年3月 | 2027年9月 | 2028年3月 | 2027年6〜7月 |
| 2010年4月1日 | 2027年10月 | 2028年4月 | 2027年7〜8月 |
※31日生まれなど、6か月前の月に同じ日がない人は、受けられる日が翌月1日にずれます(例:5月31日生まれ→12月1日、8月30日・31日生まれ→3月1日、3月31日生まれ→10月1日)。 ※右端の列は、17歳6か月になる月の2〜3か月前に教習所へ相談を始める、という編集部の目安です(2026年10月31日時点で過ぎている時期は「今すぐ」としています)。法律で決まった入校時期はなく、何歳何か月から入校できるかは教習所ごとに違うので、必ず教習所に確認してください。
表から分かること
- 1〜3月生まれの人も、17歳6か月になるのは高3の7〜9月です(3月31日生まれと4月1日生まれは10月1日)。夏休みに教習を進められます。
- 改正前は1〜3月生まれの人は18歳になる高3の1〜3月まで仮免許を取れず、卒業前の混雑する時期と重なっていました。
- 現在の高校3年生は、10月31日の時点で全員が17歳6か月を過ぎています。まだ18歳になっていない人で誕生日まで時間がある人は、今から教習所を卒業して試験を受け、誕生日に受け取る計画を立てられます(誕生日が近い人は、教習にかかる期間を教習所に確認してください)。
誕生日に免許を受け取るまでの手順
- 高校の校則を確認する(在学中に教習所へ通ってよいか、いつからか)
- 教習所に入校の時期を相談する(受け入れる年齢、予約の取りやすさ、卒業までの期間)
- 17歳6か月以降に仮免許を取る(教習所の修了検定と仮免許の学科試験)
- 教習所を卒業する(卒業証明書の有効期限は、卒業検定(技能検定)に合格した日から1年)
- 住所地の免許センターで学科試験を受ける(18歳未満で合格したら成績証明書を受け取る)
- 18歳の誕生日以降に免許センターで免許証を受け取る
警視庁の場合、成績証明書で免許証を受け取れるのは適性試験を受けた日から1年間で、交付は平日のみです。誕生日が土日祝日と重なるときは、次の平日になります。ほかの道府県で休日に交付しているかは、住んでいる地域の免許センターに確認してください。
仮免許の17歳6か月で合宿免許に行ける?通学と合宿の違い
17歳6か月から試験を受けられるようになったので、夏休み・冬休み・春休みに合宿免許へ行く計画も立てやすくなりました。通学と合宿の違いは次のとおりです。
| 比べる点 | 通学(地元の教習所) | 合宿免許 |
|---|---|---|
| 期間の決め方 | 放課後や休日に少しずつ進める | 長い休みにまとめて受ける |
| 予約の取りやすさ | 混む時期は技能教習の予約が取りにくいことがある | 日程があらかじめ組まれていることが多い |
| 学校生活との関係 | 授業・部活と並行できる | 長期休みにしか行きにくい |
| 本試験を受ける場所 | 住所地の免許センター | 卒業後、住所地の免許センターで受けるのが基本 |
| 18歳前に卒業したとき | 成績証明書をもらい、誕生日以降に受け取る | 同じ。卒業証明書の期限(1年)に注意 |
合宿は他県の教習所に行くことが多いですが、学科試験は住んでいる都道府県の免許センターで受けるのが基本です。学科試験に合格してから免許証を受け取るまでの間に引っ越す予定がある人は、引っ越す前の免許センターで成績証明書をもらい、引っ越し先で改めて申請と適性試験を受けるなどの手続きが必要になります。栃木県警察が、他県で受験・交付する場合の流れを案内しています。警視庁の案内では、この場合の成績証明書の有効期限は学科試験または技能試験を受けた日から6か月です。
文科省と警察庁の連名の通知では、卒業予定の高校生の入所が1〜3月に集中して教習所の繁忙期になっていると指摘しています。国民生活センターにも、高3の10月から通っているのに予約が取れず、3月時点で仮免許まで進めていないという相談が寄せられています。
時期を選べるなら、混む1〜3月を避けて夏休みなどを使うほうが計画どおりに進みやすくなります。
申し込む前には、次の点を確認しておくと安心です。
- [ ] 卒業までにかかる期間の目安と、予約が取りにくい時期
- [ ] 追加料金がかかる条件(延泊や補習など)
- [ ] 解約したときの返金ルール
- [ ] 17歳で申し込めるか、保護者の同意書が必要か
- [ ] 公安委員会の指定自動車教習所かどうか(指定校を卒業すると免許センターの技能試験が免除されます)
合宿免許の空き状況を比べる → 夏休み・春休みの日程と料金を、複数の教習所で比べられる予約サイトで確認できます。
高校生は教習所にいつから通える?校則で確認すること
法律で受験年齢が下がっても、高校在学中に教習所へ通ってよいかは学校の校則で決まり、最終的には校長が判断します。文部科学省は全国の教育委員会に、制度の改正を学校へ知らせるよう求めました。そのうえで学校には、在学中の免許取得や入所時期を制限している校則を、早生まれの生徒も在学中に取れるようになった趣旨をふまえて見直すよう促しています。
ただし、見直すかどうか、いつから認めるかは学校によって違います。次の点を担任や生徒指導の先生に確認してください。
- 在学中に教習所へ入校してよいか、届け出や許可が必要か
- 入校してよい時期(「高3の○月以降」など)
- 就職・進学が決まっていることなどの条件
- 合宿免許(長期間学校を離れる)を認めているか
仮免許で運転するときのルールは?
仮免許は練習のための免許です。文科省と警察庁の通知では、次の点を生徒に伝えるよう求めています。
- 運転できるのは練習や試験・技能検定のためだけ
- 助手席に、その車の免許を3年以上持っている人など、条件を満たす指導者を乗せる
- 車の前か後ろに「仮免許練習中」の標識を付ける
- 仮免許の有効期間は6か月(仮免許の適性試験を受けた日から数えます)。切れると取り直しになる場合がある
また、2026年4月1日からは16歳以上の自転車の違反にも「青切符」(反則金)が使われるようになりました。免許を取る前から、交通ルールを守る習慣をつけておきましょう。
免許を取った後のクルマにかかるお金は、燃費から毎月のガソリン代を計算する記事で試算できます。運転中に信号の異常を見つけたときの対応は、信号機の老朽化と運転者の安全確認にまとめています。高校の費用については、私立高校の支援制度の整理も参考にしてください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 仮免許が17歳6か月から取れるのはいつから? A. 2026年4月1日からです。すでに施行されています。対象は普通と準中型の仮免許と本試験です。
Q2. 17歳6か月で本試験に合格したら、すぐ運転できる? A. できません。免許証の交付は18歳からです。18歳未満で合格した人は成績証明書をもらい、18歳の誕生日以降に免許センターで受け取ります。
Q3. 18歳の誕生日当日に免許証を受け取れる? A. 誕生日の前日までに学科試験に合格していれば、誕生日以降に受け取れます。警視庁では交付は平日のみなので、誕生日が休日なら次の平日になります。地域によって違うので、住んでいる地域の免許センターに確認してください。
Q4. 教習所には何歳何か月から入れる? A. 法律で決まっているのは仮免許・本試験を受けられる年齢(17歳6か月)です。入校を受け付ける年齢は教習所ごとに違うので、直接問い合わせてください。
Q5. 合宿免許に17歳で行ける? A. 17歳6か月以降に仮免許の試験を受けられるので、日程が合えば可能です。17歳は未成年なので、申し込みに保護者の同意が必要かどうか、学校の許可がいるかを事前に確認してください。
Q6. 早生まれ(1〜3月生まれ)は何が変わった? A. 17歳6か月になるのが高3の7〜9月になるので、夏休みに教習を進めて、卒業前の18歳の誕生日に免許証を受け取る計画が立てやすくなりました。
※この記事は2026年10月31日時点の公式情報をもとにしています。手続きの細かい点(交付日、必要な書類、予約の方法)は都道府県によって違います。最新の情報は、住んでいる地域の警察の運転免許センターや教習所で確認してください。
参考資料
公開時の確認日:2026年10月31日。資料の公開日・対象時点は各リンク先をご確認ください。
- e-Gov法令検索「道路交通法」(第87条第6項・第88条第1項第1号及び第2項・第96条第1項ただし書。e-Gov法令APIで条文取得)
- 参議院 議案情報「道路交通法の一部を改正する法律案」(第213回国会、令和6年5月17日可決、5月24日公布、法律第34号)
- 警視庁「運転免許試験の受験資格の年齢要件引下げ」(施行日・対象・計算例・成績証明書・交付は平日)
- 文部科学省「仮免許及び運転免許試験の受験資格に係る年齢要件引下げについて(周知)」(令和6年法律第34号・令和8年4月1日施行・校則の扱い)
- 文部科学省・警察庁 連名事務連絡(令和8年2月13日)(仮免許の有効期間6か月、仮免許運転の条件、入所時期の集中)
- 警察庁「道路交通法の一部を改正する法律案(概要)」参考資料(早生まれ対策の趣旨)
- 茨城県警察「一部の仮運転免許及び運転免許試験の受験資格に係る年齢要件の引き下げについて」
- 栃木県警察「運転免許試験の受験資格に係る年齢要件引下げについて」(他県で受験・交付する場合の手続き)
- 秋田県警察「準中型・普通」受験案内(卒業証明書は技能検定合格から1年、仮免許6か月)
- 国民生活センター 見守り情報 第230号「自動車教習所選びは慎重に」(2026年2月19日)
事実と見通しを分けて、一次情報も確認しよう。