児童手当は2024年10月分から、支給対象が高校生年代までに広がり、所得制限がなくなりました。月額は3歳未満が15,000円、3歳から高校生年代が10,000円で、第3子以降はどちらも30,000円です。支払いは年6回(偶数月)、各前月までの2か月分です。
- 高校生年代まで対象
- 所得制限なし
- 第3子の数え方を確認
- 転居・出生時は15日以内に申請
拡充前と拡充後の違い
| 項目 | 2024年9月分まで | 2024年10月分から |
|---|---|---|
| 支給対象 | 中学校修了まで | 高校生年代まで |
| 所得制限 | あり(所得限度額960万円未満:年収ベース、夫婦とこども2人の場合) | なし |
| 3歳未満 | 一律15,000円 | 第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円 |
| 3歳〜 | 小学校修了まで第1子・第2子10,000円、第3子以降15,000円/中学生一律10,000円 | 高校生年代まで第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円 |
| 支払回数 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月) |
第3子以降の数え方
多子加算で何番目の子として数えるかは、大学生に限らず、22歳になった年度の末までの上の子について、親などに経済的な負担がある場合に数えることになりました。たとえば上の子が就職せずに専門学校に通っていて親が学費や生活費を負担している場合も、数え方の対象になり得ます。
上の子が児童手当の対象年齢を過ぎている場合は、市区町村に必要な書類を確認し、届出を忘れないようにします。
いつ、いくら振り込まれるか
支払いは毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月に、それぞれ前月分までの2か月分です。
月額:10,000円+10,000円+30,000円=50,000円
1回の支払い(2か月分):100,000円
申請が必要な場面
児童手当は、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出して受け取ります。公務員は勤務先に申請します。出生日や転入日が月末に近い場合でも、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請した月の分から支給されます。期限を過ぎると、さかのぼって受け取れない月が出るため、出生届や転入届と同じ時期に手続きします。
家計に組み込むときの考え方
児童手当は2か月ごとにまとめて振り込まれるため、毎月の生活費に充てるのか、教育費として積み立てるのかを先に決めておくと使い道がぶれにくくなります。子どもごとに支給が終わる時期と、第3子以降の加算が変わる時期(上の子が数え方の対象から外れる時期)を家計表に書き込んでおくと、受取額が減る年を前もって把握できます。
相談先・申込先の選び方
申請・変更の届出はお住まいの市区町村の児童手当担当窓口、公務員は勤務先が窓口です。制度全体の案内はこども家庭庁のページで確認できます。
出典・確認先
- こども家庭庁・児童手当制度のご案内(2026-10-12確認)
- こども家庭庁・児童手当の拡充前後の比較(PDF)(2026-10-12確認)
計算例は世帯の状況を仮定した単純計算です。実際の支給額と開始月は市区町村からの通知で確認してください。
事実と見通しを分けて、一次情報も確認しよう。